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グル-プホ-ム風見鶏 運営規程

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特定非営利活動法人 友生会 グループホーム風見鶏

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所運営規程

 

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人友生会が設置運営する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の目的)

第2条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 本事業所において提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保険法、新潟市条例並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。

4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。

5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

(事業所の名称及び所在地)

第4条 本事業所の名称はグループホーム風見鶏とする。本事業所の所在地は新潟市秋葉区柄目木352番地とする。

(職員の員数及び職務内容)

第5条 本事業所に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名(常勤)

管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。

② 計画作成担当者 1名(専従)

計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成すること     とともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・     調整を行う。

③ 介護職員 7名以上(常勤7名以上)

介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。

(利用定員)

第6条 利用定員は、9名とする。

(介護の内容)

第7条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。

① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助

② 日常生活上の世話

③ 日常生活の中での機能訓練

  • 相談、援助
  • 預かり金等について~施設に於いて現金を預かる際には、預り金の収支を記録し、

利用者の現金管理の援助を行う。

  • 身体拘束について~当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他

行動を制限する行為は行わない。緊急やむを得ず行う場合は

その理由、経過を記録する。

(介護計画の作成)

第8条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。

2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。

3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。

(短期利用共同生活介護)

第9条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用共同生活介護」という。)を提供する。

2 短期利用認知症対応型共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1名とする。

3 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。

4 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。

5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用共同生活介護の利用者が負担するものとする。

(利用料等)

第10条  本事業が提供する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし法定利用額の1割又は2割又は3割を本人負担とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。

  • 家賃          50,000円/月
  • 食材料費         1,200円/日

③ 水道光熱費           18,000円/月

  • その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認

められる費用       実費

2 月の中途における入居または退居については日割り計算とする。

3 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとする。

(入退居に当たっての留意事項)

第11条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要支援者、要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。

① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。

② 自傷他害のおそれがないこと。

③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。

2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。

3 入退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、入退居に必要な援助を行うよう努める。入退居

する場合当施設入退居判定委員会(理事長、管理者、担当職員2名)に於いて入退居の可

否を判定するものとする。

4 短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図ることとする。

(秘密保持)

第12条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。

2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。

(苦情処理)

第13条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(損害賠償)

第14条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(衛生管理)

第15条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。

2 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。

3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について介護従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。

(3)事業所において、介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。

(緊急時における対応策)

第16条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第17条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。

2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。

(運営推進会議について)

第18条 本事業所が、利用者の家族、市町村職員、地域の代表者等に対し提供しているサービス内容等を明らかにすることで、サービスの質の確保を図る為、運営推進会議を開催する。

(その他運営についての重要事項)

第19条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

① 採用時研修     採用後1ヶ月以内

② 経験に応じた研修  随時

2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。

4 事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第20条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の措置を講じなければならない。

(1)事業所における虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における虐待防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、介護従業者に対し、虐待防止の為の研修を定期的に実施する。

(4)(1)~(3)に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置く。

2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。

(業務継続計画の策定)

第21条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制での早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

付 則 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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